事例研究(同性婚訴訟) 2022/06/21

【“同性婚 認められないのは憲法に違反せず” 大阪地裁】~NHK


<記事抜粋>

20日の判決で、大阪地方裁判所の土井文美裁判長は「婚姻の自由を定めた憲法24条は、男女の間での結婚を想定したもので同性間を含むものではない」として、法律の規定は憲法に違反しないと判断しました。

また、法の下の平等を定めた憲法14条との関係でも「異性間の結婚は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという目的で定着した制度だが、同性間の関係性にどのような保護を与えるかは議論の過程にある」として、違反しないと判断し、訴えを退けました。


<争点>

同性婚を認めない現行婚姻制度の憲法適合性


<所感>

大阪地裁の上記判決は、憲法24条の趣旨につき、夫婦を子どもを量産する単なる道具ないし機械とみなす趣旨と捉えたうえで、かかる同条の趣旨に鑑みると、同条の定める婚姻の自由は、同性婚を希望するカップルには憲法上の権利として保障されていないと判示したものである。

憲法14条との関係で「同性間の関係性にどのような保護を与えるかは議論の過程にある」と判示しているのも、甚だ時代錯誤的である。

現在の議論は、同性婚を将来的には法律婚と位置付けることを当然の前提として、同性婚カップルのうち子どもを持つことを希望するカップルにいかにして自然的かつ法適合的に親子関係を付与するか、自己の精子又は卵子に由来する子との間において養子縁組以外の方法で親子関係を創設することはいかにして可能か、という段階に入っているはずである。

地方公共団体ではすでにパートナーシップ制度が実現している現状を、裁判官は等閑視している。

同性愛自体について言えば、これが平成・令和期に急速に普及したと考える人は皆無である。

仮にそういう人がいるとしたら、無知であり非常識であるから、認識をあらためなければならない。

そもそも、結婚(婚姻)というものは、愛する「人」とするものであって、愛する「異性」とするものではない。

異性婚が多いとしたら、それはたまたま愛した人が異性であることが多いということであって、異性婚をすること自体には何ら生物学的必然性はないと考える。

よもや種の保存の本能などという疑似科学の出る幕はない。

人間が性交渉から得る快楽は多分に文化・文明によって彩られたものであって、本能に由来しているものとは思われない。

憲法24条の「両性の合意」は、異性間の合意に限定して解するべきではなく、多数者が行っている異性婚をイメージした例示規定にすぎないものと解釈しなければならない。